直接無記名投票 労働組合 方法

直接無記名投票 労働組合 方法. 分によって組合員たる資格を奪われない、⑤組合員又は代議員の 直接無記名投票による役員選挙、⑥総会の年 1回以 上 開催 、⑦ 年 1回以 上、組合員によって委 嘱 された資格のある会 計監 査. 組合役員は組合員の直接無記名投票によって選挙する。 労組法5条2項5号。 第15条(役員の任期) 役員の任期は定期大会から、次期定期大会までとし、再選を妨げない。 2 役員に欠員を生じたときは補充することができる。

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⑦ 組合費など労働組合の財源やその使いみちなどの経理状況を少なくとも毎年1回組合員に公表する こと。(公認会計士などの監査人の証明が必要) ⑧ ストライキは、組合員(または代議員)の直接無記名投票により過半数の同意がなければ行わない こと。 組合役員は組合員の直接無記名投票によって選挙する。 労組法5条2項5号。 第15条(役員の任期) 役員の任期は定期大会から、次期定期大会までとし、再選を妨げない。 2 役員に欠員を生じたときは補充することができる。 分によって組合員たる資格を奪われない、⑤組合員又は代議員の 直接無記名投票による役員選挙、⑥総会の年 1回以 上 開催 、⑦ 年 1回以 上、組合員によって委 嘱 された資格のある会 計監 査.

⑦ 組合費など労働組合の財源やその使いみちなどの経理状況を少なくとも毎年1回組合員に公表する こと。(公認会計士などの監査人の証明が必要) ⑧ ストライキは、組合員(または代議員)の直接無記名投票により過半数の同意がなければ行わない こと。


分によって組合員たる資格を奪われない、⑤組合員又は代議員の 直接無記名投票による役員選挙、⑥総会の年 1回以 上 開催 、⑦ 年 1回以 上、組合員によって委 嘱 された資格のある会 計監 査. 組合役員は組合員の直接無記名投票によって選挙する。 労組法5条2項5号。 第15条(役員の任期) 役員の任期は定期大会から、次期定期大会までとし、再選を妨げない。 2 役員に欠員を生じたときは補充することができる。

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